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2009年04月02日

それいゆ支援サービス部門の利用料について

NPO法人それいゆは、発達障害を持つ人たちを支援するためのさまざまな事業を展開しています。

NPO法人それいゆの各種事業は、自立支援法による利用料規定の適用の場合と佐賀県独自の予算による佐賀県事業の適用を受ける場合は、無料です。その場合は、相当する審査会を経て、審査会を『適』として通過することが条件となります。それらの事業適用対象となるサービスは限られており、また審査基準もあります。

ですが、それらの事業だけで発達障害を持つ人たちの人生を支援するサービスが整っているわけではなく、まだまだ認められていない足りないサービスも多数あり、それいゆはそういった「必要だけれど、必要性が知られていない」支援サービスも構築して事業展開しています。その場合、行政が認可していないので、そのサービスを受けるためには有料ということになります。これはいたし方ありません。

以上、個々人への支援を提供する際のサービス利用料の設定にはルールがあり、その概要は以下のようになっています。


●自立支援法の適用を受ける場合(行政による審査あり)→無料

●国または佐賀県による発達障害者支援施策の適用を受ける場合(審査あり。佐賀県在住者限定)→無料

●特別支援教育対象で、特別支援教育システムの一部をそれいゆで受けたい場合(コンサルなど。一定の手続きが必要)→無料

●上記以外のサービスを受けたい場合→有料

●有料対象の利用サービスは、内容により設定されており、利用料は一定ではありません。

●有料対象の利用サービスは、社会情勢により、時折、変動することがあります。

●無料対象の利用サービスは、行政制度が改定されると廃止される場合や、審査基準が異なる場合や、新しいサービスが加わる場合もあります。



NPO法人は特定非営利活動法人であり年度末決済時に余剰金があってはなりませんが、支援者を雇用したり備品を整備したり消耗品を使ったり、光熱費等、事業運営にかかわる経費が必要です。行政支援によってその経費の捻出できない支援サービスメニューについては、経費がかかるという事由において、有料となりますことをご了承ください。




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Posted by Tomoko at 19:26│Comments(1)お知らせ
この記事へのコメント
自分は、販売職で日々お客様に選ばれるような店作りを心掛けていますが、それいゆ様も利用者によって支持される組織であって頂きたいと思います。
Posted by 黒木 at 2009年04月03日 23:23
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